【在留資格】「経営・管理」ビザの改正とその内容

「経営・管理」ビザが改正され審査基準が厳格化されました。新規取得、更新の方は【資本金3,000万円以上】、【常勤職員1名以上の雇用】、【日本語能力】などの要件を満たし、事業計画書の提出が必須となります。

1. 出資金・規模の要件

資本金や出資金が3,000万円以上であること(個人事業の場合は事業規模の総投資額)

2. 経営者の経歴・学歴

経営・管理の実務経験が3年以上あること、または大学院などで経営関連の修士以上の学位を取得していること

3. 雇用義務

日本人、永住者などの常勤職員を1名以上雇用すること

4. 日本語能力

申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(目安として日本語能力試験N2相当)を有していること

5. 事務所および事業計画

自宅兼事務所は原則として認められず、独立した事業所の確保が必要。また、事業計画書には経営専門家による事前確認が義務付けられています

6. 更新時期が近付いている方へのアドバイス

ビザの更新時には「事業の安定性」と「活動の適法性」が厳しく審査されます。つまり、事業の実態があるか、納税義務などを果たしているか等が確認されます。もし、経営者自らが現場の単純作業をしていたり、事務所がなくなっていたりする場合は、ビザの目的に反して事業実態がないとみなされ、更新ができません。新しい要件が満たされない場合も同様に不許可になります。その可能性がある方は、早めに専門家に相談し、今の実態に見合う在留資格への変更をするようにしてください。

行政書士(弁護士を除く)以外の方が、「コンサルティング料」「システム利用料」「事務手数料」「会費」など、いかなる名目であっても、報酬を得て、官公署への書類作成・提出代行を事実上行った場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。手続は行政書士へお願いしましょう。

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