【特定技能】車はあるのに運転手がいなくて稼働できない…』タクシー・バス会社を救う外国人ドライバー(特定技能)採用のリアルな手順(1)

「求人広告に費用をかけても、面接の電話すら鳴らない…」 「車庫にはまだ走れる車両が停まっているのに、シフトに入るドライバーがいなくて稼働を落とさざるを得ない」
今、タクシーやバスなど自動車運送業の現場は、かつてない深刻な人材不足に直面しています。「このままでは事業の存続や、地域の足を守ることが難しくなる」という経営者様の切実な声を耳にする日々です。
そんな中、業界の新たな一手として注目されているのが、特定技能ビザによる「外国人ドライバー」の採用です。 しかし、いざ検討を始めると、期待よりも大きな不安が頭をよぎるのではないでしょうか。
「日本の複雑な交通ルールを本当に理解できるのか?」 「二種免許の取得という高い壁をどう乗り越えさせるのか?」 「言葉の壁がある中で、お客様とトラブルにならないだろうか?」
この記事では、単なる「入管手続きの解説」にとどまらず、外国人材が現場の確かな「戦力」として定着するまでのリアルな道筋と、採用の仕組みづくりのポイントを分かりやすく紐解いていきます。

目次

制度の要点(誰を雇えて、何ができるのか?)

1.どんな業務で採用できるのか?

特定技能「自動車運送業」で外国人を雇用できるのは、大きく分けて以下の3つの分野です。

  • トラック運送業(一般貨物自動車運送事業など)
  • タクシー業(一般乗用旅客自動車運送事業)
  • バス業(一般乗合・貸切旅客自動車運送事業)

つまり、現在人手不足に悩まされている「運ぶ」現場の最前線が対象となっています。

2.どんな外国人材が来てくれるのか?(採用の必須条件)

日本語が通じない人に運転を任せるのは怖い…」 これが経営者様の一番の不安だと思います。しかし、特定技能で採用できるのは、一定のハードルをクリアした人材のみです。

条件1:実務レベルの日本語能力があること 日常的な会話ができ、ある程度の業務指示を理解できる「日本語能力試験(JLPT)N3以上」などの合格が必要です。特に接客を伴うタクシーやバスでは、より高いコミュニケーション能力を持つ人材を見極めることが重要になります。


条件2:専門の「技能試験」をクリアしていること 運転や安全に関する基本的な知識を問う「自動車運送業技能測定試験」に合格している人材を採用します。つまり、安全に対する意識を事前に学んだ状態からスタートできます。

3.彼らに任せられる「業務の範囲」は?

特定技能の外国人材には、単にハンドルを握るだけでなく、日本人ドライバーと同じように現場の付帯業務も任せることができます。

  • トラックの場合: 荷物の積み下ろし(荷役)、荷物の仕分け
  • タクシー・バスの場合: 接客、手荷物の積み下ろし補助
  • 全般: 車両の日常点検、洗車、車内清掃、日報の作成

「運転しかしてはいけない」という硬直したルールではなく、現場の状況に合わせて柔軟に動いてもらえるため、既存の日本人スタッフの負担軽減に直結します。

4.「運転免許」について

ここで、自動車運送業ならではの「最大の壁」についてお伝えしなければなりません。それは「日本の運転免許の取得」です。

入国前に日本の第一種免許(普通免許)を取得していること、または入国後に切り替え(外免切替)などを行う必要があります。さらに、タクシーやバスの場合は「第二種免許」が必要ですが、これは原則として入国後に日本国内の教習所で取得してもらいます。

「外国人に二種免許を取らせるなんて、うちの会社で教育できるだろうか?」ここが、採用に踏み切れる企業とそうでない企業の大きな分かれ道になります。しかし、安心してください。教習所と連携したサポート体制や、言葉の壁を越える社内教育の仕組みを事前に作っておけば、この壁は必ず乗り越えられます。

次の記事では「採用から現場デビュー、そして定着へのリアルなステップ」を解説します。

行政書士(弁護士を除く)以外の方が、「コンサルティング料」「システム利用料」「事務手数料」「会費」など、いかなる名目であっても、報酬を得て、官公署への書類作成・提出代行を事実上行った場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。手続は行政書士へお願いしましょう。

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