簡易宿所申請に『建築基準法適合証明書』が追加

許可申請書類

簡易宿所申請に建築確認に準ずる『建築基準法適合証明書』が必須資料として追加されました。

令 和 8年 5月 28日付けで、厚生労働省及び国土交通省の両省から、今後の旅館業許可申請に建築基準法適合証明書が必要な書類として追加されました。
今後は、床面積200㎡以下の建物で「簡易宿所」などの許可申請を行う際には「建築士」による証明書が必要になります。

旅館業の許可時に用途変更後の建築基準関係規定への適合確認をするため、以下の①又は②の書類を求めてください。

① 用途変更する床面積の合計が 200m²を超える場合
・用途変更に係る確認済証

② 用途変更する床面積の合計が 200m²以下の場合
・建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書

国土交通省通知資料

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